[ 編集者:臨床研修センター 2014年4月2日 更新 ]
大阪大学歯学部附属病院の個人情報保護方針を掲載しています。当センターは下記の個人情報保護方針を遵守し、個人情報を適切に取り扱っています。
【第1条】
国立大学法人大阪大学歯学部附属病院(以下「病院」という。)における保有個人情報の管理については、法令又は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
【第2条】
【第3条】
【第4条】
職員等(保有個人情報を取り扱うことのある大学院生、研究生等を含む。以下同じ。)は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
【第5条】
保護管理者は、職員等に対し、保有個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与するものとする。
【第6条】
【第7条】
職員等は、保有個人情報を取り扱う場合において、次の各号に該当するときは、保護管理者の指示に従うものとする。
【第8条】
職員等は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。
【第9条】
職員等は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行うものとする。
【第10条】
職員等は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。
【第11条】
保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。
【第12条】
【第13条】
【第14条】
保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
【第15条】
保護管理者は、コンピュータウイルスによる保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のため、コンピュータウイルスの感染防止等に必要な措置を講ずるものとする。
【第16条】
保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
【第17条】
職員等は、病院情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行わなければならない。
【第18条】
保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
【第19条】
保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
【第20条】
保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定する等の必要な措置を講ずるものとする。
【第21条】
【第22条】
職員等は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて病院情報システムからログオフを行うことを徹底する等の措置を講ずるものとする。
【第23条】
【第24条】
【第25条】
【第26条】
【第27条】
【第28条】
保護管理者は事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を総括保護管理者と協議の上、講ずるものとする。
【第29条】
保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
【第30条】
保護管理者は、保有個人情報の適切な管理のための措置については、点検又は国立大学法人大阪大学の保有する個人情報の管理に関する規程第34条に定める監査の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等を行い、総括保護管理者に報告するものとする。
【第31条】
保護管理者は、個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応できるよう体制整備を行うものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
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